と。
二 無線電話警急信号を連続的かつ自動的に送信することができ、かつ、容易に当該信号の送信を停止することができるものであること。
三 無線電話警急信号を適正に発信することができることを確認するための擬似空中線を有するものであること。
四 無線電話遭難周波数において有効に受信できるものであること。
五 第百四十六条の十三第二項第二号から第七号までに掲げる要件
(注)第百四十六条の十三第二項第二号〜第七号
(二)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与えることを防止するための措置が講じられているものであること。
(三)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(四)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(五)過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(六)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(七)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
146−36.0
(a)第1号の「有効に送信する」とは、空中線電力60W以上の出力を有することをいう。
(b)本設備について、次に掲げる設備を設置することで本条の規定を満足する。
(1)第311条の22の規定による設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、第311条22の規定に基づき備えるMF無線電話及び無線電話警急信号を連続的かつ自動的に送信することができ、かつ、容易に当該信号の送信を停止することができるもの(以下「警急信号自動発信機」という。)を結合したもの。
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